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2022年11月4日金曜日

うつ病で障害年金手続ってどうする?~カリメロ帖~

うつ病で障害年金手続ってどうする?

画像:karimero

   

シニアブロガーのkarimeroばぁば(@karimeroba_ba)です。

Blogger(ブロガー)という、無料ブログサービスを使って、ゆるっとマイペースに、雑記ブログを綴っています。


突然ですが、うつ病で働けなくなった場合に利用できる支援制度をご存じですか。

生活保護、特別障害者手当、障害年金、特別障害者給付金制度、生活福祉資金、自立支援医療制度と、複数の公的支援のサービスがあります。


この中から、状況にあった支援制度に申請して(認可され)利用することで、生活の不安を軽減することができます。


今回のカリメロ帖は、そんな支援制度の中の、うつ病で障害年金の手続について、少し調べたことをまとめてみました。


うつ病の症状については別記事にまとめています↓

大切な人を守りたいからしっておきたいうつ病の症状~カリメロ帖~



うつ病で障害年金手続・窓口はどこ?

うつ病で障害年金の手続をする場合の、窓口はどこでしょう。

2つあります。

① 住んでいる地域(住民票がある市区町村)を担当している 年金事務所

② 住んでいる地域(住民票がある市区町村)の 国民年金課等の窓口




うつ病での障害年金申請手続きに必要な書類は?

① 受診状況等証明書    (初診日特定のため)
② 診断書         (現在までの障害状況を証明する)
③ 病歴・就労状況等申立書 (初めて病院に行った日から現在までの状況を時系列に)
④ 戸籍謄本等       (本人確認証明書)

おおむね以上の4種類の書類が基本となるようですが、転居などで転院等があった場合は、転院前、転院後の両方の医療機関の医証(診断書や検査結果、MRI画像等医師が作成した証明書)が必要になったりします。



病歴・就労状況等申立書の書き方(かんたんな例)

病歴・就労状況等申立書

医療機関:なし
期間:令和〇年〇月 ~令和〇年〇月□日
令和〇年〇月 〇〇株式会社にパートとして入社。
職場の環境が悪く、次第に気分の落ち込み、不眠がひどくなり、息苦しさに襲われるようになった。時々希死念慮も出現。

医療機関:〇〇メンタルクリニック
期間:令和〇年〇月□日~令和〇年□月△日
令和〇年〇月△日、〇〇メンタルクリニックを受診。
〇〇と診断。
医師からの説明があり、投薬治療を開始。
医師からは休職をすすめられたが、職場に制度がなかったため退職。

食欲不振で体重も〇㎏減少。急激にやせたと、家族からも心配された。
どうしても体が動かず、夫に早退してもらって、家事、保育園のお迎えを手伝ってもらうことが増えた。
夜は眠れず、日中は睡魔に襲われ、運転中にハッとすることもある。
実家の協力もあるが、症状は改善せず、マルチタスクができず、就労できない。
家事も育児も困窮している。
起き上がる気力も沸いてこないため、通院以外はほとんど一日の大半を布団の上で過ごしている。日常生活はほとんど家族に任せている状態。

※例文は内容が重いため、あえて文字色をピンクで表記しています。


実際に窓口に提出する書類については、お住まいの地域を管轄する、年金事務所に確認の上、できれば、年金給付手続のプロである、社労士に整合性の確認のサポートを受けてから提出されることをおすすめします。



プロのサポートを受けることが難しい場合は、なるべく、初診から現在までの経緯を知っている、家族や友人などに付き添ってもらいましょう。

病状を悪化させないためにも、ひとりで無理をしないようにしましょう。


うつ病での障害年金における認定の要件は?


うつ病での障害年金が申請された場合の、認定には3つの要件(大切な条件)があります。

① 初診日要件   → 「眠れない」など(うつ症状)で最初に病院を受診した日
② 保険料納付要件 →  保険料納付期間の2/3を納めている等
③ 障害等級要件  →  国民年金・厚生年金保険障害認定基準(新ガイドライン)


大切な初診日の特定

うつ病での障害年金申請の場合でいう、「初診日」は、疲労感や不眠などの症状で「最初に病院を受診した日」で、「うつ病と診断された日」ではありません。


初診日は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)の基準日となる大切な日でもあります。


そして、初診日に加入していた保険の種類、納付状況(未納の有り無し)で、給付金額や、給付・不支給の結果も変わってくるといいます。


「3年ほど前のことで、よく思い出せない」「つらすぎて当時の記憶がほとんどない」という方もいらっしゃるようです。

(初診日の具体的な日にちが不明であっても、時期を特定することができれば、手続きを行うことができるそうです)


とはいえ、医療機関の方でも膨大な診察記録から、年数が経った記録を探すのは大変でしょう。


できるだけスムーズに受診状況等証明書を作成してもらうためにも、初診日を特定するための手がかりとなる資料を準備しておくとよいでしょう。


受診の際の領収書や、通院時の予約カード、スケジュール帳や日記などに残された記録、家族とのメールのやり取りなどを確認しておくのもいいですね。


過去の記録をたどるのがつらい時は、家族や友人に側にいて協力してもらうといいかもしれません。


ちなみにですが、健康診断の際に、異常がみつかり、(健康診断担当の)医師から療養に関する指示があったという場合は、健康診断を受けた日が初診日になるそうです。


保険料納付要件とは?

① 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

② 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。




言い換えると、公的年金の納付期間が加入期間の3分の2以下であったり、初診日において65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの1年内に保険料の未納があると、対象外とみなされ、不支給と認定されてしまうので要注意ということですね。

保険料の未納期間がないか、確認が必要ですね。


障害等級は?

障害等級は国民年金・厚生年金 精神の障害に係る等級判定ガイドラインにより、1~3級までの3つの等級に分かれています。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどのことができないほどの障害の状態です。

身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッド周辺に限られるような方が1級に該当します。


障害の程度2級

必ずしも他人の手を借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

たとえば家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に該当します。







障害年金で給付される年金にはは、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

初診日に加入していた年金の種類により、給付される障害年金の種類が決まります。

障害等級が1級2級の場合、

初診日に国民年金に加入していた→給付されるのは障害基礎年金

初診日に厚生年金に加入していた→給付されるのは障害基礎年金と、障害厚生年金。


障害等級が3級の場合は、初診日に国民年金に加入していた場合は要件の対象とはならず、厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となるようです。


障害の程度3級


日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。

日常的な家事、対人関係づくり、社会的手続きや社会資源の利用など、十分とはいえないもののおおむね問題なく、障害者本人が1人でできる状態。




障害年金で生活に不安のないうつ病治療を

今回のカリメロ帖は、うつ病での障害年金申請の手続きについてしらべたことをまとめてみました。

障害年金の窓口は、住んでいる地域を担当している年金事務所
または住んでいる地域の市町村の国民年金課等窓口。

うつ病での障害認定要件は3つ。
初診日の特定、保険料納付、障害等級。

うつ病での障害年金申請手続きに必要な書類はおおむね4種類。

受診状況等証明書(初診の医療機関で作成)
障害状態の証明のための診断書(うつ病で受診歴のある医療機関分すべて)
病歴・就労状況等申立書(初めて病院にいった日から現在までの状況を時系列にまとめたものを自身で作成、または社労士の聞き取りなどのサポートを受けて作成)
戸籍謄本

障害等級は3種類(1級・2級・3級)

初診日の加入が国民年金の場合、3級は障害年金の対象外。

初診日の加入が厚生年金の場合、3級は障害基礎年金のみ対象。


うつ病での障害年金申請手続きは、医療機関で、診断書作成のために交渉したり、つらい過去の記憶をたどりながら書類を作成するなど、本人ひとりでは、心身に負担をかけることが多いことでしょう。


国家資格をもつ社労士のアドバイスや、家族・友人のサポートを受けながら、負担を軽くしていけたらいいですね。

費用はかかりますが、疲弊しているときは、社労士に申請手続きの代行を依頼するのも、方法のひとつかもしれません。


それ社労士に相談してみよう|うつ病での障害年金申請手続き~カリメロ帖~


金銭的な不安を軽減し、うつ病治療に専念できる環境をつくるための選択肢のひとつとして、「障害年金の申請」も視野にいれておきませんか。


karimeroばぁばも、自分と大切な人たちの未来の安心のために、お守り代わりに、この記事を残しておきたいと思います。




最後までお付き合いいただきありがとうございました。
この記事の中の一行でも、ほほえみのタネになれば幸いです。

カリメロ帖へのまたのお立ち寄りお待ちしております。


皆様の明日が平和でありますように。

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