うつ病で障害年金手続ってどうする?
シニアブロガーのkarimeroばぁば(@karimeroba_ba)です。
突然ですが、うつ病で働けなくなった場合に利用できる支援制度をご存じですか。
生活保護、特別障害者手当、障害年金、特別障害者給付金制度、生活福祉資金、自立支援医療制度と、複数の公的支援のサービスがあります。
この中から、状況にあった支援制度に申請して(認可され)利用することで、生活の不安を軽減することができます。
今回のカリメロ帖は、そんな支援制度の中の、うつ病で障害年金の手続について、少し調べたことをまとめてみました。
うつ病の症状については別記事にまとめています↓
「大切な人を守りたいからしっておきたいうつ病の症状~カリメロ帖~」
うつ病で障害年金手続・窓口はどこ?
② 住んでいる地域(住民票がある市区町村)の 国民年金課等の窓口
うつ病での障害年金申請手続きに必要な書類は?
おおむね以上の4種類の書類が基本となるようですが、転居などで転院等があった場合は、転院前、転院後の両方の医療機関の医証(診断書や検査結果、MRI画像等医師が作成した証明書)が必要になったりします。
病歴・就労状況等申立書の書き方(かんたんな例)
実際に窓口に提出する書類については、お住まいの地域を管轄する、年金事務所に確認の上、できれば、年金給付手続のプロである、社労士に整合性の確認のサポートを受けてから提出されることをおすすめします。
プロのサポートを受けることが難しい場合は、なるべく、初診から現在までの経緯を知っている、家族や友人などに付き添ってもらいましょう。
病状を悪化させないためにも、ひとりで無理をしないようにしましょう。
うつ病での障害年金における認定の要件は?
大切な初診日の特定
うつ病での障害年金申請の場合でいう、「初診日」は、疲労感や不眠などの症状で「最初に病院を受診した日」で、「うつ病と診断された日」ではありません。
初診日は、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)の基準日となる大切な日でもあります。
そして、初診日に加入していた保険の種類、納付状況(未納の有り無し)で、給付金額や、給付・不支給の結果も変わってくるといいます。
「3年ほど前のことで、よく思い出せない」「つらすぎて当時の記憶がほとんどない」という方もいらっしゃるようです。
(初診日の具体的な日にちが不明であっても、時期を特定することができれば、手続きを行うことができるそうです)
とはいえ、医療機関の方でも膨大な診察記録から、年数が経った記録を探すのは大変でしょう。
できるだけスムーズに受診状況等証明書を作成してもらうためにも、初診日を特定するための手がかりとなる資料を準備しておくとよいでしょう。
受診の際の領収書や、通院時の予約カード、スケジュール帳や日記などに残された記録、家族とのメールのやり取りなどを確認しておくのもいいですね。
過去の記録をたどるのがつらい時は、家族や友人に側にいて協力してもらうといいかもしれません。
ちなみにですが、健康診断の際に、異常がみつかり、(健康診断担当の)医師から療養に関する指示があったという場合は、健康診断を受けた日が初診日になるそうです。
保険料納付要件とは?
障害等級は?
障害等級が3級の場合は、初診日に国民年金に加入していた場合は要件の対象とはならず、厚生年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となるようです。
障害の程度3級
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。
日常的な家事、対人関係づくり、社会的手続きや社会資源の利用など、十分とはいえないもののおおむね問題なく、障害者本人が1人でできる状態。
障害年金で生活に不安のないうつ病治療を
障害等級は3種類(1級・2級・3級)
初診日の加入が国民年金の場合、3級は障害年金の対象外。
初診日の加入が厚生年金の場合、3級は障害基礎年金のみ対象。
うつ病での障害年金申請手続きは、医療機関で、診断書作成のために交渉したり、つらい過去の記憶をたどりながら書類を作成するなど、本人ひとりでは、心身に負担をかけることが多いことでしょう。
国家資格をもつ社労士のアドバイスや、家族・友人のサポートを受けながら、負担を軽くしていけたらいいですね。
費用はかかりますが、疲弊しているときは、社労士に申請手続きの代行を依頼するのも、方法のひとつかもしれません。
「それ社労士に相談してみよう|うつ病での障害年金申請手続き~カリメロ帖~」
金銭的な不安を軽減し、うつ病治療に専念できる環境をつくるための選択肢のひとつとして、「障害年金の申請」も視野にいれておきませんか。
karimeroばぁばも、自分と大切な人たちの未来の安心のために、お守り代わりに、この記事を残しておきたいと思います。